日本インターネット書道協会
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規約
 第一章 - 総則
第一条 (名称) この団体は、日本インターネット書道協会と称する
第二条 (事務所) 本協会の事務所は、東京都千代田区丸の内三丁目四番一号 株式会社空海内に置く
 第二章 - 目的及び事業
第三条 (目的) 本協会は、インターネットを通じた書道展や書道教育を推進し、広く国内外に書を宣揚することにより、書道の普及、書道芸術の高揚および書道教育の振興を図り、もって我が国の芸術文化の向上に寄与することを目的とする
第四条 (事業) 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う

(1) インターネット上での書道展覧会の開催
(2) インターネットによる書道に関する情報発信
(3) 書道に関する講習会・講演会の開催
(4) 書道に関する段級位及び師範の認定
(5) 書道に関する調査・研究
(6) 書道に関する出版物等の発行
(7) 書道に関する通信教育の実施
(8) 書道に関する講師等の派遣
(9) 書作品及び用具等の販売
(10) その他目的を達成するために必要な事業
 第三章 - 会計
第五条 (収入及び支出) 1. 本協会の収入は、次のとおりとする

(1) 会費及び協賛収入
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金品
(4) その他の収入

2. 本協会の支出は、第四条に掲げた事業遂行のために要する費用とし、総支出額は第五条で掲げた収入額を限度とする
第六条 (会計年度) 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
 第四章 - 役員及び職員
第七条 (役員) 1. 本協会には、7名以上15名以内の役員を置く
2. 役員のうち会長1名、副会長1名および事務局長1名と監事1名を置く
第八条 (役員の選任) 役員は、互選で会長、副会長、事務局長及び監事を定める
第九条 (役員の職務) 1. 会長は、本協会を主宰し、外部に対してはそれを代表する
2. 副会長は本協会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う
3. 役員は役員会を組織して、本協会の業務を議決し、執行する
4. 監事は、会計の監査及び役員の業務執行状況を監査する
第十条 (役員の任期) 1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする
第十一条 (役員の報酬) 役員は、無報酬でその任務を行うものとし、公式の会合及び任務に関わる費用に関しても、本協会の負担としない
第十二条 (事務局) 1. 事務局は、事務局長以下若干名の職員により構成される
2. 事務局は、本協会の運営に関する一切の業務を行う
 第五章 - 会議
第十三条 (役員会) 1. 本協会の役員会は、原則として年1回開催するものとする
2. 役員会の議長は、会長とする
3. 役員会は役員総数の過半数をもって成立する
第十四条 (議事録) すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名が署名押印のうえ、これを保存する
 第六章 - 賛助会員
第十五条 (賛助会員) 1. 本協会に賛助会員を置く
2. 賛助会員は本協会の運営に関して財政的に寄与する法人その他の団体又は個人とする
3. 賛助会員は賛助会費を納めなければならない
4. 賛助会員に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別途定める
5. 賛助会員規約は別途定めるものとする
 第七章 - 規約の改正及び解散
第十六条 (規約の改正) 1. 規約の改正は、役員会において三分の二以上の賛成を必要とする
2. 現行規定されていない事項については、会長が適切な判断を下し、必要に応じて次役員会に報告する
第十七条 (解散) 1. 本協会は、事業を永久に取りやめた場合、すみやかに解散する
2. 解散する場合は、役員会で全役員の四分の三以上の賛成を必要とする
第十八条 (発効) この規約は2002年10月1日より効力を発する
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